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東京高等裁判所 昭和63年(行サ)84号 決定 1989年2月10日

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別紙記載のとおり

右当事者間の昭和六三年(行コ)第二号事件について、当裁判所が昭和六三年一一月三〇日言渡した判決に対し、上告人から上告の申立があつた。よつて、当裁判所は次のとおり決定する。

主文

本件上告を却下する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

本件上告状には上告理由の記載がなく、また、上告人が昭和六三年一二月二一日当裁判所書記官から上告受理の通知を受けたことは記録中の送達報告書によつて明白であるから、上告人は右の通知を受けた日から五〇日内に上告理由書を提出すべきであるにかかわらず、これを提出しない。

よつて、民事訴訟法第三九九条第一項第二号、第九五条、第八九条に従い主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 鈴木弘 裁判官 稲葉威雄 裁判官 筧康生)

当事者目録

神奈川県三浦市初声町下宮田五〇番地

上告人 木村千代子

横浜市中区長者二丁目五番五号

長者町ビジネスマンション二〇七号

右上告人代理人 弁護人 横山秀雄

神奈川県横須賀市上町三丁目一番地

被上告人 横須賀税務署長

伊藤博人

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